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パートナーが浮気したとき、浮気相手に慰謝料を請求する方法

パートナーに浮気が発覚したとき、あなたはどちらに対してより怒りを感じますか?

あなたのパートナー? それとも浮気相手? パートナーの方から口説いたとしても浮気相手の方が憎くて仕方がない、という人もいるでしょう。
浮気相手に対する怒りの感情がふくらんだとき、「慰謝料という形で償ってもらいたい」と感じるのは自然なことです。

今回は、浮気相手に慰謝料を請求できるケースとできないケースとはどういったケースか、を簡単に紹介していきます。
浮気相手への慰謝料請求を考えている方は本記事をぜひチェックしてみてくださいね。


配偶者の浮気が発覚!浮気相手に慰謝料を請求できる?

そもそも、浮気相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。


実は、配偶者に不貞行為(肉体関係を伴う浮気)があったと認められれば、浮気相手にも慰謝料を請求することは可能です。
浮気相手が、肉体関係を伴う浮気があったと認めれば、また、認めない場合でも証拠を揃えれば、慰謝料を請求が認められる可能性は大いにあります。


まずは浮気相手に直接慰謝料を請求してみましょう。


相手に支払う意思が見られない場合は、調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員を間にはさんで話し合いを行います。


調停で話がまとまらなかった場合には、裁判をすることになります。
裁判には費用がかかりますが、浮気の慰謝料は、配偶者、浮気相手合計で50万~300万程度になりますから、勝算があるなら裁判をする価値はあるでしょう。


配偶者の浮気相手に慰謝料を請求できるケースとは?

まずは配偶者の浮気相手に慰謝料を請求できるケースを確認しておきましょう。


1. 配偶者が既婚者であることを知っているのに不貞行為を行った

配偶者が既婚者であることを明確に把握しているのに不貞行為をした、という場合、慰謝料請求が可能です。


職場の上司・部下の関係など、明らかに結婚していることを知っている間柄で不倫していた場合には慰謝料請求をすることができます。


2. 配偶者が既婚者であると気付ける状況であったのに、浮気相手が把握していなかった

「既婚者だと気付ける状況だったのに浮気相手が既婚者だと把握していなかった」というケースはどうなるでしょうか。


実は、この場合、「既婚者だと気が付けていたはずだ」とされるため、慰謝料の請求をすることが可能となります。


配偶者の浮気相手に慰謝料を請求できないケースとは?

次に、浮気相手に慰謝料を請求できないケースについても確認しておきましょう。

1. 浮気相手は、配偶者が既婚であることを知らなかった

たとえば、婚活パーティーで出会ったとか、マッチングアプリで出会ったとかいう場合、相手が既婚か未婚かを知るのは困難でしょう。

このように、既婚であることを知り得ない状況で不倫関係になった場合、ある意味浮気相手も騙されていたわけですから、慰謝料の請求はできなくなります。

2. すでに配偶者から十分な慰謝料が支払われている

不倫の慰謝料の相場は、50万~300万円だと言われています。

これは、配偶者と不倫相手合わせての相場です。すでに配偶者から300万円が支払われている、といった状況では、浮気相手に慰謝料を請求するのは難しくなります。

どうしても浮気相手に支払わせたい、という場合、配偶者には支払わせない、という方法もあります。


3. 不貞行為が始まる前から婚姻関係が破綻していた

婚姻関係が破綻してから不倫関係が始まっていた場合には、浮気相手の存在によって婚姻関係が壊されたわけではないので慰謝料を請求することはできません。


では、どうやって婚姻関係が破綻していたと証明するのでしょうか?


よくあるのは別居期間です。
別居期間が長期にわたっている場合には、婚姻関係が破綻しているとみなされ、不倫をしていても慰謝料が発生しないこともよくあります。

4. 時効が過ぎてしまった

どんな法律違反にも時効があります。

浮気の時効は、浮気の事実を知ってから3年、または浮気がはじまってから20年、のどちらか短い方が採用されます。


そのため、多くの場合、浮気の事実を知ってから3年経った時点で時効が成立してしまうのです。

時効成立後に慰謝料を請求しても相手には支払う義務は一切生じませんから、慰謝料請求を考えている場合は、時効が成立するよりも前に、速やかに行動を移すべきでしょう。


5. 浮気相手の自由意志での浮気ではなかった

浮気相手が自ら進んで不倫関係に入っていったのではなく、上下関係があり無理やり関係を持たされた、という場合、浮気相手も被害者ですから、慰謝料請求はできなくなります。


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