親や兄弟、親友、恋人などが行方不明になってしまったとき、あなたならどういった行動をとりますか?
最初に思いつくのは警察に相談する、ということでしょう。
警察に行方不明者について相談したら、捜索願(現在では正しくは行方不明者届)を出すように言われます。
今回は、いざというときのために捜索願の出し方を簡単に紹介していきます。
身近な人が突然いなくなってしまうことは、このご時世、誰にだって起こり得ることです。いざとなったときに慌てないために、あらかじめチェックしておきましょう。
まずは捜索願の出し方についてみていきましょう。
まずは、以下のいずれかの警察署に出向きましょう。
いずれかの警察署に出向いて、捜索願を出したいのですが、といえば、書類を渡してくれます。
警察署に出向く前に、必要な情報や提出する書類を揃えておきましょう。
まずは、届出人、つまりあなたの身分証明書が必要です。免許証か保険証があればOKです。
届出の書類に届出人の署名と捺印が必要なので、印鑑も持参しましょう。
朱肉を用いるタイプの印鑑を用意しましょう。
また、行方不明者の写真も持参しましょう。顔がはっきりわかるアップの写真と、体格などがわかる全身写真が両方あるとより良いです。
捜索のヒントとなる情報をしっかりと伝えましょう。
行方不明になったさいの服装や、日時、どういったシチュエーションで最後別れたのか、行方不明になった原因に心あたりがあるか、などを警察に包み隠さずに伝えましょう。
また一緒に住んでいる場合には、服や日用品、貴重品、お金、保険証、携帯などが残されているか、本人の意思で出ていったような形跡があるか、などもチェックして警察に伝えましょう。
次に、警察に捜索願を出すことができる人はどういった人か、をみていきましょう。当たり前ですが、自分とまったく関わりのない相手の捜索願を出すことはできません。
行方不明者の配偶者や、内縁関係のもの、事実婚のもの、同性パートナー、など、パートナー関係にある人は、提出することができます。
行方不明者の親権者や監督者なども出すことができます。
従業員が行方不明になったとき、雇い主は従業員の捜索願を出すことが可能です。
ルームシェアをしていた、恋人同士だった、親友で一緒に住んでいた、など、行方不明者と親密な関係にあった人は捜索願を出せます。
福祉事務所の職員など、行方不明者の福祉に関する担当者も、警察に捜索願を出すことが可能です。
今回は、警察に捜索願を出す方法と、どういった人に捜索願を出す権利があるのか、を簡単に解説してきました。
捜索願を警察に出すのは、思いの外簡単で、20分程度で出し終えることができます。ですが、出したら必ず警察が捜査をしてくれる、というわけではありません。
警察の活動資金は税金であり、資金にも人員にも限りがあるため、すべてのケースについて捜索をすることはできません。ではどういったケースなら警察が動いてくれるのかというと、捜索願を出した後に特異行方不明者に分類されるケースです。
特異行方不明者とは、幼い子供や老人など、ひとりで生活するのが困難だと思われる家出人のことです。
また、誘拐など事件性が高い場合も特異行方不明者に分類されます。
特異行方不明者に分類されれば、その後、警察は捜索を開始します。
特異行方不明者に分類されなかった人たちは、一般家出人に分類されます。
一般家出人とは、自分の意思で家出をして、どこかで暮らしているだろうと想定される家出人のことです。
一般家出人に分類されてしまえば、警察はそのために特別動いたりはしません。
ただし、一般家出人の場合でも警察のデータベースに情報は保存されるため、偶然家出人を見つけた場合には、家出人に対して自宅に帰るように促してくれたりはします。
捜索願を出す側は、その届けが一般家出人に分類されるか特異行方不明者に分類されるかはわかりませんし、一般家出人に分類されたとしても見つけてもらえる可能性はゼロではありません。
ですから、行方不明者が出たらとりあえずは警察に捜索願を出すことが賢明でしょう。