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風俗は浮気に該当する?配偶者と離婚や、慰謝料請求できるのか

風俗は浮気に入らない、と考える人もいれば、風俗は浮気に決まっている、と考える人もいます。

では、法的には、風俗の利用は浮気とみなされるのでしょうか?
離婚の正当な事由として認められたり、慰謝料請求をしたりすることは可能なのでしょうか?

今回は、風俗の利用が法的にどういった位置付けになるのか、を解説していきます。

パートナーの風俗通いに対して、モヤモヤした気持ちを抱いている方や、離婚・慰謝料請求を検討している方は、本記事をぜひご一読ください。


風俗は浮気・不倫になる?

まずは、風俗の利用が浮気や不倫としてみなされるのか、について解説していきます。

個人のレベルで言うならば浮気や不倫になるか否かはそれぞれの判断や考え方によるでしょう。


現状、性風俗の9割以上は男性向けで、「風俗は浮気ではない」というのは、男性側の意見にすぎない場合が少なくありません。
しかし、「自分は夫の風俗通いを認めている。風俗は浮気ではない」という女性もいらっしゃいます。

ではその夫はどう思っているでしょうか。
女性向けの風俗店を妻が利用した場合、「それは浮気ではない」と言えない男性も多いかと思います。

数の多寡と男女の不均衡はあれど、風俗利用に関する意見は多種多様です。
それぞれのカップル・夫婦レベルにおいては、風俗は浮気ではない、という了承が得られているパターンもあります。その場合は、浮気・不倫とはならないわけです。


ただし、結婚している夫婦のどちらかが性行為を伴う風俗を利用している場合、法律上の不貞行為に当たる可能性があります。

不貞行為とは、婚姻外の性行為のことです。通常の不倫の場合、不貞行為が認められれば、慰謝料・離婚を請求することが可能になります。


風俗の利用においても、性行為を伴う場合には、法律上、不貞行為とみなされ、不倫と同じ扱いになるケースはあるのです。

風俗の利用が「不貞行為」として認められやすい条件とは?

では次に、風俗の利用が「不貞行為」として認められやすい条件とはどういったものか、についてみていきましょう。

複数回に渡って利用している

通常の不倫の場合、一回でも性行為を確認できればそれは不貞行為として認められます。
風俗の場合もそうなのですが、複数回にわたって利用している場合は、より不貞行為として認められやすくなります。

長期間に渡って利用している

長期間にわたって風俗を利用している場合も、悪質性が高いと考えられ、不貞行為とみなされる確率は高くなります。


配偶者が風俗に通うことを容認していない

配偶者が、「風俗は浮気じゃないからご自由にどうぞ」と言っていた場合にくらべて、風俗利用を容認していない場合は、不貞行為として認められやすいと言えます。


ですから、パートナーの風俗通いを嫌だと思うのならば、強がりでも風俗を利用してもいいよ、などとは言うべきではないのです。


まとめ

今回は、風俗の利用は浮気・不倫・不貞行為とみなされるか、について解説してきました。

性行為を伴う風俗の利用には、離婚や慰謝料請求もありえます。
ですから、風俗を利用する場合には、ある程度覚悟して臨むべきでしょう。

配偶者が風俗を利用しており、離婚や慰謝料を請求したい、と言う場合は、風俗を利用しているという証拠を押さえましょう。

ポイントカードや予約の履歴などの写メなどをとるのもいいですし、風俗嬢とホテルに入る写真、風俗店に出入りしている写真、などがあるとより、言い逃れができない証拠となりえます。

不倫の慰謝料の相場は、風俗利用の場合でも、50万~300万円ほどとなり、少ない金額ではありません。
まずは、証拠を集めて、慰謝料請求または離婚を求めましょう。

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