パートナーが浮気していて我慢できない、離婚したいとなった時、いくら証拠があっても裁判で通用する証拠でないと意味がありません。
一言で浮気の証拠と言っても、離婚の裁判で通用するものとそうでないものとがあるのです。
ここでは、離婚裁判で通用する証拠と通用しない証拠それぞれについて、また、通用しないと思われる証拠であっても、場合によっては通用するケースなどについても解説したいと思います。
離婚裁判を行う際、通用する浮気の証拠とは一体どのようなものがあるんでしょうか?
一般的に離婚裁判で認められやすい証拠に写真が挙げられます。
たとえば、パートナーと浮気相手がラブホテルに出入りしているものなどは、裁判に発展した場合に浮気の証拠として認められやすいです。
ただ、裁判の証拠として認められるには撮影日時が記録されている、不貞行為が何度もあったことが明白である、ホテルなどへの出入りについては入る時と出る時の両方を撮影している必要があります。
パートナーと浮気相手との不貞行為が明確である音声を録音したデータも離婚裁判の際に浮気の証拠として認められやすいです。
一般的にはICレコーダーで録音したものが多いようですね。
具体的に言うと、次のようなものです。
などです。
重要なのは日常的な会話や一緒にいることが分かるだけでなく、不貞行為の事実が明確であるかどうかです。
ただ、反社会的な方法で収集したものは証拠として認められないことがあります。
ほかにも、パートナーが浮気したことを自白した音声データは浮気の証拠として認められる可能性が高いでしょう。
録音する際、パートナーを脅して自白するよう脅迫すると、違法行為とみなされてしまい、無効となるため要注意です。
また、たとえ脅迫していないくても、パートナーが「脅迫されたので自白した」と言えば、証拠とならない可能性があります。
また、動画も離婚裁判の際、浮気の証拠として認められることが多いです。
たとえば、
などですね。
では、浮気の証拠として通用しない証拠にはどのようなものがあるのでしょうか?
電話の発信履歴が浮気の証拠として採用されるのかと言うと、難しいです。
発信履歴だけだと、実際にどのような会話をしたのか不明ですし、肉体関係があったかどうか分かりません。
他の証拠を探した方がよさそうですね。
LINEやメール、SNSなどは肉体関係があったことが分かるものだといいですが、単純に会話しているだけだと浮気の証拠として扱われないことがほとんどです。
ポイントはこれらのやり取りの中で肉体関係があったことが分かるかどうかです。
では、離婚裁判で浮気の証拠として通用しないものを、どうすれば有効なものにすることができるんでしょうか?
LINEやメールのやり取り、GPSでの行動記録、レシートやクレジットカードの明細など…どれも単品では裁判で通用する浮気の証拠にはなりません。
ですが、それらの証拠を組み合わせて、配偶者が浮気していた可能性が高いといえる状況証拠につなげることはできます。
配偶者が浮気の事実を否定している場合に、そのアリバイを崩し配偶者が浮気を隠すための嘘をついていることを証明できる場合もありますから、些細なものでも、これじゃ証拠にならないなと諦めて捨ててしまわずに、できるだけたくさんの証拠を集めておくといいでしょう。
離婚するために、裁判で通用する浮気の証拠になるもの、ならないもの、どうすれば有効な証拠にできるかなど、詳しく解説しました。
「この証拠があれば、離婚の裁判で証拠にできるかも!」と思っていても、実際にならない場合があります。
そのため、本当に証拠として通用するのかどうか、前もって確認していただきたいです。
また、通用しなくても諦めてしまわず、複数の証拠と合わせることで通用するよう工夫してみてくださいね!